「相続させる」
子や配偶者など相続人に対して財産を譲る場合、「相続させる」と書きましょう。
例:「長男太郎に○○を相続させる。」
遺贈
相続人以外の人や法人に財産を譲る場合は、「遺贈する」となります。
例:「長男の妻幸子に○○を遺贈する。」
遺言執行者
遺言内容を公正に実現するために、できれば遺言執行者を指定しておきましょう。その際、報酬についても定めておきたいものです。
例:「遺言執行者として弟宏を指定する。報酬は、○○万円とする。」
1)土地・建物
容易に特定できるのであれば「○○(所在の市区町村)にある遺言者名義の土地(建物)を」だけで構いません。万全を期すのであれば、登記簿の内容をきちんと転記しておきましょう。
例:土地の場合
○○県○○市○○町○丁目○番○号
宅地 ○○○平方メートル
例:建物の場合
○○県○○市○○町○丁目○番○号
家屋番号○○番
木造二階建居宅
床面積 一階 ○○平方メートル
二階 ○○平方メートル
2)預貯金
同一の金融機関に複数の口座を持っていて、しかもそれを別々の者に譲るのならともかく、基本的には金融機関名と支店名があれば十分です。口座番号まで書く必要はありません。
例:「○○銀行○○支店にある遺言者名義の預金」
3)有価証券等
これについても、特定できるだけの情報を盛り込めば十分です。
例:「○○株式会社の株式」「○○証券を通じて購入している投資信託」