遺言についてのガイド本には、よく「自筆遺言は無効になるリスクがあるので、あまり勧められない」と書いてあります。しかし現実には、裁判でも遺言者の意思を尊重する方向で判決がなされる傾向にあります。致命的なミスさえしなければ、自筆遺言でも大丈夫です。
全文を自筆で
ワープロなどは不可です。代筆も認められません。最初から最後まで自分の手で書き記しましょう。筆記具は当然、ボールペンか万年筆で。
日付、署名、捺印を忘れずに
日付は、遺言書の書かれた日を特定するために必要です。特定できなければ、様々な法的権利の関係を処
理しようがないからです。署名・捺印は、法的な書類である以上、当たり前でしょう。
「誰に」「何を」譲るのか、疑問の余地のないほど明確にする
詳しくは文例の項を参照してください。
訂正は方式が厳格なので、避ける。間違えたら書き直しましょう
訂正は「その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す」必要があります。更なる間違いのもとですので、間違えてしまったら、最初から書き直してしまいましょう。
書き終わったら、封入・封印しておく
絶対的な要件ではありませんが、しておくのが無難です。
複数枚にまたがるときは、契印を押す
これも絶対的な要件ではありませんが、しておくのが無難です。
遺言書の所在を他の者に伝えておく
発見されないと意味がないですから、ありかだけはきちんと伝えておきましょう。さもなければ、遺族が容易に発見できるような場所に保管しておくことです。