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相続・遺言用語集

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最終更新日:2008/10/30

あ行

遺留分(いりゅうぶん)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺言の内容に関わらず遺産の中の一定部分を受け取る権利を持ちます。その一定部分を遺留分と言います。遺言や一定範囲の贈与の結果、自分が受け取るものが遺留分に達していないときは、遺贈や贈与を受けた人に対して遺留分減殺請求権を行使することができます。

か行

寄与分(きよぶん)
相続財産の形成に貢献をした相続人は、その貢献分だけ他の相続人より余計に相続することができます。この貢献分を民法では寄与分といいます。寄与分がある場合、相続財産から寄与分を引いたものを相続分に従い算定した上で、寄与分を持つ者には寄与分を上乗せします。

限定承認(げんていしょうにん)
相続したからといって借金ばかり負わされるのではたまったものではありません。そうしたとき、相続したものの中だけから弁済するのを条件に相続を受けることができます。これが限定承認です。なおこの限定承認は、すべての相続人が共同して行わねばなりません。

検認(けんにん)
遺言書はまず家庭裁判所に提出して、そこに書かれた内容を確定してもらいます。これは一種の証拠保全手続きですので、検認を受けたからといって遺言の有効性が保証されるものではありません。なお、この検認を怠ると5万円以下の過料が科されます。

さ行

相続欠格(そうぞくけっかく)
ある一定の事由に当てはまる者は、自動的に相続人としての資格を失います。これを相続欠格といいます。たとえば、被相続人を殺したとか、遺言書を勝手に偽造したとか。

相続人・被相続人(そうぞくにん・ひそうぞくにん)
民法の定めにより財産を相続することのできる者を相続人といいます。それに対して亡くなった人を被相続人と言います。亡くなる前はこれに「推定」が付き、推定相続人・推定被相続人となります。

相続分(そうぞくぶん)
各相続人が相続財産から受け取ることのできる割合のことです。民法が定める相続分(法定相続分)は、子に2分の1、子がなければ親など直系尊属に3分の1、子も親もなければ兄弟姉妹に4分の1です。配偶者は常に相続人となり、上記の残りの割合を相続します。

た行

代襲(だいしゅう)
相続の開始する以前に相続人が亡くなっていた場合、その子が相続人としての地位を受け継ぎます。これを代襲といいます。相続人が子なら何代でも、兄弟姉妹なら一代に限り、代襲相続が生じます。直系尊属や配偶者については代襲相続はありません。

単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続は、被相続人の一身に専属したものを除き、財産に関わるすべての権利義務を承継することになります。これを承諾するのが単純承認です。相続を知ってから3ヶ月以内に特段の意思表示をしなければ、自動的に単純承認したとみなされます(法定単純承認)。

特別受益(とくべつじゅえき)
相続人の誰かが被相続人から経済的な恩恵を受けた場合、相続財産はその分だけ小さくなります。その分を勘案するための制度です。特別受益を受けた者がある場合、相続財産に特別受益を加えてから相続分を算定し、特別受益者については特別受益分を差し引きます。なお、この点については遺言があれば被相続人の意思が優先します。

は行

廃除(はいじょ)
欠格には該当しないけれども推定被相続人の心情的には相続させたくないという場合、家庭裁判所に請求して相続人を相続人でなくすることができます。これを廃除といいます。廃除は、遺言でもできます。

放棄(ほうき)
相続人であるのを自ら辞することを放棄といいます。相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含みます。また、もろもろの事情から相続を潔しとしないこともあるかもしれません。そうしたときに、この放棄が役立ちます。放棄する者は、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなくてはなりません。

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