消費者庁、仕事していますね。
【ニュース】信託各行が後見制度支援信託の取り扱いを開始
この1日から始まっています。
メディアが大きく報じるかと思ったのですが、今のところネットで見つかるのは、下の時事通信の記事くらいのものですね。
時事ドットコム:高齢者らの財産を管理=2月1日から扱い−4信託とりそな
三菱UFJ信託銀行など4信託銀とりそな銀行は2月1日から、後見人制度を利用している認知症の人や未成年らの財産を信託銀が管理する「後見制度支援信託」の取り扱いを始める。
家庭裁判所が、必要に応じて後見人に制度を紹介。家裁の指示に基づき、銀行が財産を管理する。管理を引き受ける額は、みずほ信託が1円から受け付ける一方、三菱UFJ信託は3000万円以上と違いがある。りそな銀行は5000円、住友信託と中央三井信託は1000万円から利用可能だ。
1円からと3000万円以上では、随分違いがありますね。みずほ信託が極端に低いということなんでしょうが。
下記に各行のニュースリリース・ページへのリンクを張っておきます。そこからさらにPDF文書を閲覧・ダウンロードしてください。なお、住友信託と中央三井信託のニュースリリースは、連名・共通です。
ニュースリリース : 三菱UFJ信託銀行
ニュースリリース | 住友信託銀行
みずほ信託銀行:ニュースリリース
りそな銀行 2012年 | ニュースリリース | りそなホールディングス
以下、住友信託と中央三井信託のニュースリリースから引用します。
本商品は、家庭裁判所の指示に従い、後見制度による支援を受ける方(以下、被後見人といいます)の財産(金銭)を信託銀行が管理することによって、被後見人の安定的な生活の確保と財産保護を両立することを目的としています。なお、本商品の開発は、最高裁判所の提案を受けて、信託協会を中心に検討してまいりました。
本商品の特徴は、家庭裁判所の「指示書」に基づいて金銭信託を設定し、安全に運用しながら定期的に一定額の金銭を分割交付することができるほか、分割交付以外の信託金の全部または一部の解約は、家庭裁判所の「指示書」に基づく場合を除いて禁止されている点であり、このような特徴を活かして、被後見人の方の財産を計画的に利用し、適切に管理することができます。



